3歳長女に熱湯シャワーでやけど 母親に懲役2年の実刑判決

横浜市鶴見区の自宅で3歳の長女に故意に熱湯をかけ重いやけどをさせたとして、傷害の罪に問われていた母親の裁判で、横浜地裁は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

橋本佳歩被告27歳は2019年、横浜市鶴見区の自宅アパートの浴室で3歳の長女にシャワーで高温の湯をかける暴行を加え、重いやけどを負わせた傷害の罪に問われていました。

橋本被告は、やけどをした長女にラップを巻いて自宅に放置したとして、保護責任者遺棄の罪で当時、執行猶予付きの有罪判決を受けました。

今回の裁判では、故意にやけどを負わせたかどうかが争われ、橋本被告は5歳の兄と子どもだけでシャワーを浴びている時に負ったものだとして起訴内容を否認していました。

25日の判決で横浜地裁は、医師の見解から長女には短くとも十数秒間熱湯がかかっているのに、回避する行動を取った様子がみられないため、逃げることができない状態で何者かが故意にかけたと認定。

当時それができたのは自宅にいた橋本被告だけだとしました。

そのうえで「被害者は背中の広範囲に皮膚移植の治療を行うことを余儀なくされ、今後その部位で汗をかけないことで体温調節が困難になり成長に伴って皮膚のひきつれが生じるおそれもあるなど、長く続く身体的負担を負わされている」

「行為態様は危険で、強い苦痛を感じさせた。 愛情を注がれるべき母親から暴力を受けた精神的苦痛も大きかったことは明らか」などとして、橋本被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

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