コンビニに「家庭ごみ」を捨てるのは非常識ですか?少しくらいならいいと思っていましたが、犯罪になる可能性もあるんでしょうか?

コンビニに家庭ごみを捨てることは犯罪になるのか?

コンビニは24時間営業しており、さまざまなサービスを提供しているため、身近な存在として利用している人もいるでしょう。ときには「コンビニのごみ箱に家庭ごみを持ち込んで捨てている人を見かけたことがある」というように、「問題になるのでは?」と思われる利用方法をしている人に遭遇することもあるかもしれません。

実は、コンビニに家庭ごみを持ち込む行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」に違反し、不法投棄に該当する可能性があります。不法投棄については、同法第25条において「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則が定められています。

また、同法第26条では不法投棄の目的で「廃棄物の収集又は運搬をした者」に対して「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあるように、ごみを家庭からコンビニへ運ぶ行為自体が犯罪とみなされる可能性もあるでしょう。

家庭ごみをコンビニのごみ箱に捨てるとモラルも問われることになる

コンビニによっては、ごみ箱に「家庭ごみの持ち込みはご遠慮ください」と掲示しているところもあります。それでも、家庭ごみを持ち込んでいる人は、犯罪行為に該当することはもちろん、モラルの意味でも常識を問われることになりかねません。

経済産業省が令和元年に行った「オーナーヒアリング調査」では、コンビニの社会的役割について「コンビニを社会インフラと言うようになったが、ゴミを捨てるのも、トイレを清掃するのも、コストがかかる」という意見が出ています。つまり、コンビニに捨てられた家庭ごみを廃棄するのはコンビニ側であり、そのためにはコストがかかります。

事業系ごみの廃棄にはどれだけコストがかかる?

コンビニのごみ箱から出たごみは「事業系廃棄物」に区分されます。事業系廃棄物は生ごみや紙類などの「一般廃棄物」と、廃プラスチックや金属類などの「産業廃棄物」に分けられ、それぞれ許可業者に依頼したり自分で処理施設に持ち込んだりして処理する必要があります。

一般廃棄物の処理を許可業者へ依頼する場合の処理料金は、世田谷区の場合、1キログラムあたり46円以内です(令和6年4月1日現在)。

産業廃棄物は品目によって処理料金に違いがあります。業者によっては「軽量混合廃棄物」は1立方メートルあたり1万3000円~、「廃プラ系混合廃棄物」は1立方メートルあたり1万6000円~というように定められているところもあります。

コンビニがごみを捨てるのもタダではないので、家庭ごみを持ち込んで捨てることはやめなければなりません。

コンビニに家のごみを捨てるのはやってはいけないこと

コンビニに家庭ごみを持ち込み、ごみ箱に捨てる行為は、不法投棄に該当し、場合によっては懲役や罰金が科せられる可能性があります。同時に、コンビニのごみ箱に捨てられた家庭ごみを廃棄する際には当然コストがかかるため、自分の家で出たごみを、人に廃棄させる行為が非常識なものであることを自覚しなければなりません。

他の人が捨てていても、同じことをしないよう気をつけましょう。

出典

e-Govポータル 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四章 雑則 第十六条(投棄禁止)、第五章 罰則 第二十五条、第二十六条
経済産業省 オーナーヒアリング調査の概要 4)ユーザーとの関係 (2)社会的役割(2)コスト負担の配分(31ページ)
世田谷区 事業系一般廃棄物 ガイドブック 6 事業系廃棄物の適正な処理(9ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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