定額減税で現場は混乱?!給与担当者から税理士へ寄せられた切実な悩みとは

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2024年6月から「定額減税」が開始された。従業員を雇用する事業者や経理担当者も、初めてのことだけに複雑な制度を理解し、正しく計算するための準備に追われている。

「みんなの税務相談 ※」には、定額減税への対応について、事業者から多くの投稿が寄せられている。どのようなことにお困りなのか、現場のリアルな声を聞いてみよう。

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●合計所得が定額減税の対象外とわかっていても、減税分の控除が必要?

定額減税の対象者は、「合計所得金額が1,805万円以下」であることが条件のひとつだ。しかし、この「所得金額」に関して、次のようなお悩みが寄せられている。

「定額減税の対象外は合計所得で1,805万円超えと聞きましたが、これは前年分(令和5年分)の収入で判断するのでしょうか。また定額減税が始まる前に今年の所得が1,805万円超だとわかっている場合でも、定額減税分を控除するのでしょうか」

定額減税は、6月に支給される給与・賞与から順次減額されるが、今年分の所得は年末にならないと決定しない。そのため、判断基準となるのは前年分の収入ではないのか、と疑問を抱いているようだ。

また、合計所得が年末調整のタイミングで1,805万円超になってしまうケースを懸念した投稿も寄せられている。

「2か所以上から給与所得がある職員について、定額減税の対象と判断して年末調整を行ったとします。その後それぞれの事業所から発行された源泉徴収票の収入を合算した結果、給与収入が2,000万円を超えていて、最終的に定額減税の対象者ではなかった場合、職員が確定申告を実施して過不足額の精算が行われるのでしょうか?」

別の勤務先からも給与を受け取っている場合などは、従業員一人ひとりの収入をすべて把握するのは難しいため、定額減税の対応をすべきかどうか、経理担当者として正確に判断できない可能性を危惧しているようだ。

一方で、事業所得がある従業員を雇用する事業者からは、次のような投稿が寄せられた。

「弊社の従業員の1人が事業所得があるのですが、今回の定額減税は給与所得のみが対象になるのでしょうか?令和6年の事業所得の予定納税はないそうです」

給与所得と事業所得がある場合では、定額減税の方法が異なるため、どちらを優先すべきか教えて欲しいのだという。

さらに、5月末に決算賞与を計上するケースでは、いつ支払う給与・賞与で定額減税を実施すべきか、判断に困っている人もいる。

「国税局の資料には『令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき定額減税を実施』とあります。5月末に決算賞与を未払金で計上して、6月に社員に支払う場合、この決算賞与で定額減税を計算するのでしょうか?」

●扶養家族が多く、定額減税しきれない従業員がいる場合はどう対処する?

定額減税は、納税者である従業員本人だけでなく、扶養親族についても一人につき40,000円の控除が適用される。そのため、扶養親族分の処理について頭を悩ます担当者も多いようだ。

「6月からの定額減税ですが、扶養家族が多く毎月納める所得税が少ないため、12月までには全額控除ができない社員が多数います。6月分に控除分を上乗せして支払い、所得税、住民税を通常通り控除するのはダメでしょうか」

定額減税分が給与から全額減税できないため、定額減税分を上乗せして支払い、所得税と住民税を通常通り控除することで、差額ができないように処理できないかと考えているようだ。

同様に扶養家族が多く、定額減税ができない従業員への対応にお悩みの声は多数挙がっている。

「扶養家族が多いため、毎月所得税が0円になる社員がいます。この方の場合は別に給付があるのでしょうか?」

扶養家族が多いなどで支払う所得税が少なく、定額減税しきれない人には「調整給付」という形で現金が給付される。調整給付は、従業員の住む自治体が実施するため実情を把握しきれず、不安を感じているようだ。

●配偶者の定額減税。扶養とそうでない場合では対応はどう違う?

扶養親族と同様に、「同一生計配偶者」についても一人につき40,000円の控除が適用される。同一生計配偶者の定額減税については以下のような相談が寄せられた。

「奥様が配偶者特別控除を受けている場合は、納税者(夫)の方で奥様の定額減税をしなくていいのでしょうか?また配偶者控除を受けている場合は、納税者(夫)の方で定額減税を実施するのでしょうか?」

配偶者の収入により、定額減税を夫の勤務先でするか、妻のパート先でするのか確証が持てないようだ。

また、ある経理担当者は、同一生計配偶者の扶養者の定額減税について、次のように投稿している。

「昨年は、従業員の子供を同一生計配偶者の扶養に含めており、従業員の扶養には含めていませんでした。今年から子供を従業員の扶養に含めると、子供の分も定額減税をすればいいのでしょうか」

昨年の年末調整の際には、子供を従業員の扶養にしなかったが、定額減税時に子供を扶養親族とした場合、従業員の給与から子供の分を含めて控除してよいかを相談したいという。

同一生計配偶者の定額減税では、年金受給者である際の対応についての投稿も寄せられた。

「役員(60歳)の奥様は65歳で公的年金受給者です。役員の合計所得が1,000万を超えるため、配偶者控除の対象外ですが、定額減税については、役員の給与支払い時に奥様(同一生計配偶者)の分含めて定額減税の処理をするつもりでおりますが、間違いないでしょうか?」

税務上は配偶者控除の対象外になる場合も、定額減税では配偶者の分も対象になるのか、不安を感じているという。

● ただでさえ大忙しの年末。今年はさらに頭を悩ます経理担当者が多くなりそう

担当者にとっては、定額減税を行ったあとの振替伝票の書き方も悩みどころだ。

「定額減税で減税処理を行った賞与支払いの振替伝票の書き方について教えてください。定額減税分3万円の場合、貸方に預り金として『賞与源泉税 -30,000円』と記載してもいいでしょうか」

投稿者は定額減税分をマイナスで記載するか、定額減税後の源泉税を記載するか、それともそれ以外の記載方法があるのかわからずに、相談を投稿したのだろう。

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定額減税の「月次減税」は6月からスタートしているが、最終的な所得が決定し定額減税対象外となった場合や、扶養親族等の増減により対象者の人数に変更があった場合、6月2日以降に社員を採用した場合など、年末調整等で精算を行う「年次減税」が控えている。

担当者の方にとっては、気が抜けない状態が年末まで続きそうだ。

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