内縁の妻をほうきの柄で殴り死亡させる 66歳の男に懲役6年の判決 「暴行は執拗、悪質で危険」広島地裁

去年8月、尾道市で内縁の妻を殴るなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている66歳の男に広島地裁は懲役6年の判決を言い渡しました。

判決などによりますと、尾道市の無職・宮田勝行被告(66)は去年8月尾道市栗原東の自宅で、内縁の妻だった三上幸江さん(当時66)の全身をほうきの柄で何度も殴るなどの暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。

25日の裁判員裁判で広島地裁の後藤有己裁判長は、「認知症が疑われる幸江さんが直前の出来事を忘れたと述べるなどし、被告はその言動をきっかけに怒りを覚えた」「その動機は身勝手かつ理不尽なもの」と指摘。幸江さんをほうきの柄で殴った翌日にも膝蹴りするなどしたことから、「その暴行は執拗、悪質で危険」などとして、懲役6年の判決を言い渡しました。

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