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国税局の幹部が出張の費用を不適切に受給。「悔恨の極み」などと話しています。
25日付で、「戒告」の懲戒処分を受けたのは、名古屋国税局の50代の男性幹部職員です。
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国税局によりますと、男性職員は今年4月、3回にわたり、業務時間中に、公用車を別の職員に運転させ、職場の懇親会のため、名古屋市内の酒店に日本酒などを買いに行ったほか、先月中旬、出張で、九州を訪れた際には、2日目で公務が終了したにもかかわらず、帰らず、2泊目の宿泊費と3日目の出張手当を不適切に受給していました。
男性職員は、25日付で依願退職し、「悔恨の極み」などと話した上で不適切に受給した全額を返納する意向です。
名古屋国税局は、男性職員の行為が「国家公務員法違反」にあたるとした上で、「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為」などとコメントしています。