災害復旧事業の執行残を予定外工事に充当 不適切な事務処理をした50代課長を懲戒処分 奄美市

 奄美市は25日、2023年度の災害復旧事業3件計約357万円を予定外の工事に充てるなど不適切な事務処理をしたとして、当時の産業建設課長だった50代男性を24日付で減給3カ月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。別の職員2人を訓告処分とした。

 同市住用総合支所によると、23年6月の大雨被害を受けた補正予算の災害復旧事業(市単独)で、土砂撤去機械の借り上げ料として役勝水路と神屋農道に計306万円、西仲間水路に50万円を計上。土砂は職員が撤去し執行残となったため、同課長の判断で306万円を予定外の河川護岸かさ上げ工事に、50万円を市道の排水処理工事に充てた。

 かさ上げ工事中の今年4月、市民の問い合わせで発覚した。同課長は「地域の要望があり、(執行残に伴う減額補正、工事費計上など)本来の手続きを踏まなかった」と話したという。

 市単独事業での機械借り上げに関し、管理監督者の完成検査などがなかった。市は今月に内規を改定。管理監督者が工事前後に現場を確認するなど体制を強化する。

© 株式会社南日本新聞社