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おととし3月、知人の女と共謀して、女性の首を絞めて殺害し、愛知県東浦町に遺棄したなどの罪に問われている男の裁判で、検察側は懲役28年を求刑しました。
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起訴状などによりますと、住居不定、無職の山下克己被告(56)は、知人の天池由佳理被告(39)と共謀し、おととし3月、止めていた車の中で、門田典子さん(発見当時40)の首を延長コードで絞めつけるなどして殺害し、遺体を東浦町の畑に埋めて遺棄した罪などあわせて5つの罪に問われています。
これまでの裁判で、山下被告は起訴内容を否認していて、弁護側は「被害者を殺害する動機がない」などと無罪を主張していました。
26日、名古屋地裁で開かれた裁判で、検察側は「自己保身のために殺害に及んでいて、動機は自己中心的」などとして、懲役28年を求刑しました。
共謀したとされる天池被告に対しては、今年3月、一審の名古屋地裁で懲役16年の判決が言い渡されていて、天池被告が控訴しています。