孫の塾代として「200万円」贈与しています。教育費でも「贈与税」はかかりますか? 以前「親族間でも課税される」と聞きました

孫への塾代200万円分は課税対象になる?

孫への塾代は非課税となりえます。それについて国税庁のタックスアンサーより2点の根拠を紹介します。

教育資金の一括贈与制度

孫への教育資金の一括贈与は1500万円まで非課税になります。

具体的には、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、直系尊属である父母や祖父母などから信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預入をした場合、または書面による贈与により取得した金銭などで証券会社などで有価証券を購入した場合は、取扱金融機関の営業所などを経由して「教育資金非課税申告書」の提出などをすることで、贈与税が非課税となるとされています。

贈与税がかからない財産

贈与において贈与税がかからない財産もあります。

それは夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものです。ここでいう生活費は、その人にとって日常生活に必要な費用を指し、治療費や養育費、その他子育てに関する費用などを含みます。さらに教育費とは学費や教材費、文具費をいいます。

これらのことから、今回相談をうけた塾代の総額200万円は課税対象にはならないといえます。

孫への「贈与」の注意点

ただし、孫への贈与には注意しなくてはいけない点があります。教育資金の一括贈与の注意点としては、申告が必要な事と年齢によっては必ず全額が非課税になるとは限らないことです。

教育資金の非課税の特例を受けるには、前記のように申告書や証明のための領収書や請求書の提出が必要ですので、それを怠らないように注意しなくてはいけません。

また今回のケースには該当しませんが、23歳以上になると学校等に支払われる費用や留学費用、教育訓練給付金の支給対象のみに制限されます。さらに一括贈与の契約は30歳で終了になります。令和8年3月31日までと期間の制限がある事も注意すべき点です。

贈与税がかからない財産の場合は、生活費や教育費という名目であっても、それを預金したり株式や不動産の購入に充てたりしている場合や、娯楽や遊興費に充ててしまうと非課税対象外になりえます。これらの点にも注意してください。

まとめ

孫へ塾代を贈与した場合の贈与税について解説しました。教育は子どもの人生を大きく左右する重要なものですが、その教育資金は大きい金額になることがしばしばあり、どうしても親族から贈与が必要になるケースがあります。

しかし、今回紹介したように税金の非課税制度が用意されていますので、子どもの将来のためにも、贈与が必要な場合は制度を利用しつつ教育資金を提供してあげましょう。

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4405 増税がかからない場合

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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