難聴で障害等級2級の障害基礎年金を受給しています。65歳から老齢厚生年金を受給したいのですが、働きながら受給は可能?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、障害年金と老齢厚生年金を働きながら受給することについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。 今回は、障害年金と老齢厚生年金を働きながら受給することについてです。

Q:難聴で障害等級2級の障害基礎年金を受給しています。65歳から老齢厚生年金を受給したいのですが、働きながら受給は可能でしょうか

「最近65歳になり26年勤めていた会社を定年退職し、系列の派遣として再就職して、厚生年金に加入します。難聴で障害等級2級の障害基礎年金を受給しています。65歳から老齢厚生年金を受給したいのですが、働きながら受給は可能でしょうか。昭和34年3月生まれの女性です」(ばーばさん)

A:障害基礎年金と老齢厚生年金は働きながら受給することが可能です。ただし厚生年金に加入して老齢厚生年金をもらう場合は在職老齢年金制度で調整されます

障害基礎(厚生)年金を受けている方が、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになった場合、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」という組み合わせを選択することができます。働きながらこれらの年金を受給することは可能です。 ただし60歳以上で厚生年金に加入して働いている場合、老齢厚生年金の基本月額と年収などの12分の1との合計額が月額50万円を超えると、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止になります(在職老齢年金制度)。年金事務所で老齢厚生年金の受給見込み額を確認してみましょう。 障害基礎年金・障害厚生年金は在職老齢年金制度の対象になりません。障害基礎年金・障害厚生年金はどんなに高収入で働いていても原則として支給停止にはなりません(20歳になる前に初診日がある障害基礎年金は所得制限あり)。 文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士) 銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。 (文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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