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週刊誌「女性自身」に掲載された記事で名誉を傷つけられたとして、関西学院大の奥野卓司名誉教授(73)が出版元の光文社に約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。河本寿一裁判長は名誉毀損を認め、同社に慰謝料など165万円の支払いを命じた。
同社は2022年2月発売の同誌に、京都府で開かれる鵜飼いイベントに関連し、奥野氏が皇族の出席をあっせんする見返りにイベント関係者に金銭を要求したなどとする記事を掲載。「週刊文春」が先に報じた内容が一部引用されており、原告側は「週刊文春の記事の真実性を確認せず、記事を掲載した」などと訴えていた。
河本裁判長は「原告の言い分を掲載するなどの記載を欠いている」「事実について特に取材しておらず、真実と信じる相当の理由が認められない」などと判断。女性自身の記事は原告の社会的評価を低下させる内容と指摘し、名誉毀損を認めた。