スムーズに抗議離婚を進めるためには!?事前準備の重要性を解説【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

事前に準備して漏れなくスムーズに協議離婚の話し合い

分けるお金と親権者を決める

話し合いで決めなければならないのは、大きくは以下の2点です。

1.離婚届に記入が必要な事項

2.離婚後にトラブルになりそうなこと

お金については、婚姻費用、慰謝料、財産分与について話し合います。必ず決めるべきことではありませんが、あいまいにしておくと、のちにトラブルになるおそれがあるので、お互いが納得できるまできちんと話し合いましょう。

未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければ離婚はできません。離婚届に親権者を記入しないと受理されないからです。子ども一人ひとりの親権者を決めたら、次に養育費と面会交流について話し合います。

取り決めは公正証書にまとめる

合いで決めたことは、離婚協議書にまとめます。口約束はトラブルのもと。必ず文書に残しましょう。離婚協議書は、書式、用紙のサイズに決まりはなく、内容も自由ですが、主に親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料について取り決めたことを記載します。同じものを2通作成し(コピー可)、2人が署名押印のうえ、各自が保管します。

さらに、取り決めたお金が支払われない場合に備えて、強制執行認諾約款付公正証書も作成しておきましょう。公正証書は、協議で決めた内容をもとに、公証役場で作成してもらいます。

ポイント

  • お金の問題はあいまいにせず、金額や支払い方法などを含め具体的に決める。
  • 親権者を決める際は、子どもの気持ちや将来のことを第一に考えて決める。
  • 取り決めた内容は、公証役場で公正証書にする。

話し合いで決めることリスト

モメない!コツ

公正証書は、夫婦(委任状のある代理人も可)で公証役場に行き、公証人に作成してもらいます。公証役場の場所や必要なものについては日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/)で確認できます。

離婚時の話し合いで合意した内容を記載しておく「離婚協議書」の例

例①真紀と武史が協議離婚をすることになり、その話で取り決めた約束を書面にする場合

例②美咲と健太が協議離婚した場合の慰謝料の書き方

【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり

【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり

心の整理方法から、金銭問題、子どもの問題、離婚手続き、離婚後の生活設計までをコミックと図解でわかりやすく説明しています。6年ぶりの改訂版では、法改正に伴い、養育費の現状、ひとり親支援、再婚の注意点、熟年離婚、子連れ再婚、事実婚・内縁の離婚、共同親権などを新たに追加しました。離婚に悩む方へおすすめの一冊です。

© 株式会社日本文芸社