パート勤務4年目、いきなり「契約満了だから」と雇い止めを言い渡されました。無収入になると困るのですが、辞めるしかないのでしょうか…?

雇止めとは?

「雇止め」とは、有期雇用契約を締結している人に対して、使用者である会社が雇用期間を更新せずに契約を終了させることをいいます。

有期雇用契約とは、会社と社員が締結する契約期間が決まっている労働契約です。労働基準法第14条によって、契約期間は最大で原則3年と定められています。有期雇用契約を締結した場合、基本的には使用者も契約者もどちらもやむを得ない事情がない限り、契約期間が満了するまでは契約を解除できません。

アルバイトやパートは辞めやすいと勘違いしている人が多いですが、有期雇用契約を締結した場合は、本来簡単に契約を破棄することはできません。あくまで有期雇用契約を解除できるのは、雇用期間を満了した場合です。そして、満了したときに会社側から有期労働契約を更新しないと告げられるのが「雇止め」です。

雇止めするときの会社側からの手続き

雇止めは従業員に大きな影響を与えるため、有期雇用契約の期間が満了しただけでは契約を終了させられません。

厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によると、有期雇用契約を3回以上更新しているか、1年を超えて継続して雇用されている場合は、契約期間満了の30日前までに雇止めを告知しなければいけないとしています。

告知をきちんとおこなっていないと、雇止めは無効と判断されるケースがあります。ただし、更新回数が3回未満、もしくは1年未満しか雇用していない従業員への告知は不要とされているので注意しましょう。

なお、労働契約法第18条では、有期雇用契約が5年を超えた場合、従業員から無期雇用契約に変更してもらえないか相談できるようになります。雇止めの可能性があるのであれば、会社に相談してみるのもいいでしょう。

雇止めが無効になると考えられるケースがある

会社は有期雇用契約の期間満了の30日前までに告知し期間が満了すれば、雇止めが認められます。

しかし、有期雇用契約が次の状態である場合、雇止めが無効となるケースもあります。雇止めが無効になる可能性がある有期雇用契約とは、次の2つのどちらかに該当する契約です。

__1\.何度も更新された有期雇用契約であり、無期の労働契約と捉えられてしまう状態である
2.有期雇用契約の契約期間が終わるときに、契約者は更新されるだろうと思えるような状態である__

ただし、これらは抽象的な目安であり、本当に雇止めが無効になるかは最終的には裁判所の判断によることになります。雇止めが無効になりそうな人が会社側と雇止めでもめてしまった場合、早めに弁護士などに相談しトラブル解決を図っていくことが大切です。

まとめ

雇止めとは、有期雇用契約を期間満了によって終了させる行為です。雇止め自体は問題ではないものの、急に契約を打ち切るといわれた方は困ってしまうでしょう。正式な手続きを踏んでいれば雇止めは有効ですが、雇止めの中には法的な要件を満たしていないものも多くあります。

会社が雇止めをするのにどのような手続きが必要なのか、そもそも無効なケースに該当していないかなどを理解しておけば、会社からの告知を否定できる可能性があります。会社とトラブルになりそうなときは、弁護士など専門家に相談してしっかりと対策していきましょう。

出典

厚生労働省 「雇止め法理」の法定化
日本労働組合総連合会 労働相談
e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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