30代前半の夫婦で住宅購入を検討しています。「100万円ずつ」頭金を出し合うなら、ローンも共同名義にした方がよいでしょうか?

共働き夫婦が住宅ローンを組むときの選択肢

もし、結婚をして夫婦で住宅ローンを組むとき、ローンの選択肢としては「夫か妻のみの単独名義でローンを組む」「夫婦共有名義でローンを組む(ペアローン)」の2種類です。

単独名義では、1つの住宅に対して一人の名義で登録します。名義人のほかに、連帯保証人や連帯債務者を設定する選択肢もあります。共有名義は、1つの住宅に対して複数人の名義で登録し、ローンを全員で負担する方法です。

単独名義の場合、家の所有権は名義人のみが有します。一方、共有名義は、分割の割合に応じて所有権を主張できます。

夫婦共有名義のメリット

夫婦共有名義のメリットは、要件を満たせば夫婦ともに住宅ローン控除が適用されることです。単独名義だと名義人のみ適用となりますが、共有名義にすると夫婦で控除の恩恵を受けられます。

また、ローン返済の負担を夫婦で分けられる点もメリットといえるでしょう。単独名義だと、返済も一人の口座からのため、夫婦で協力してローンを返済する場合でも、名義を使っていない方が使っている方にお金を毎月渡す必要があります。共有名義にすれば、各々の口座ですべて完結するため、より手間も少なく済みます。

さらに、借入金額の基準が2人の収入の合計になる点もメリットです。もし夫婦がともに年収400万円とすると、単独名義で連帯保証人や連帯債務者をつけない場合は、年収400万円に応じた借入金額が設定されるでしょう。しかし、共有名義にしておけば、夫婦合わせて年収800万円を基準にした借り入れの利用が可能です。

夫婦共有名義のデメリット

夫婦で共有名義に一度してしまうと、単独名義に変更するためには双方の同意が必要です。もし、離婚するとなった場合に、自分は住宅の売却を望み、元配偶者は継続して住むことを望んだ場合、意見のすれ違いからもめる可能性があります。

さらに、もしどちらかが無収入になっても、ローン返済は継続する点にも注意が必要です。諸事情で夫婦のうちどちらかの収入が激減した場合、多く稼いでいる方が配偶者の支払えない分も賄わなければなりません。

状況によっては、生活に影響を及ぼすケースもあるため、共有名義にするときは、お互いローンの返済中に仕事を辞めたり転職したりする可能性はないのかを確認しておきましょう。

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除とは、条件に当てはまっていれば、住宅ローンで住宅を新築・取得した場合に所得税等の税額控除を受けられる制度を指します。住宅ローン控除の条件を満たしていなければ、共有名義にしても控除は受けられません。

住宅の種類によって控除額などは異なりますが、国税庁によると共通する条件は以下の通りです。

__●住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
●家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
●床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
●民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
●住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
●控除を受ける年の所得金額が2000万円以下であること__

なお、住宅の種類によってはほかにも条件が追加されます。一般住宅のときの控除期間は13年、控除額は最高21万円です。控除される金額は「住宅ローンの年末時点における残高(最高3000万円)×0.7%」で求められます。

共有名義で住宅ローンを利用するときは、夫婦がともに住宅ローン控除の条件を満たしているのか事前にチェックしておきましょう。

夫婦ともに控除の条件を満たしているなら共有名義も選択肢のひとつ

共有名義にしていれば、夫婦ともに住宅ローン控除を受けられます。また、共有名義により借入金額の基準が変動したり各々で分けて返済できたりする点もメリットです。

ただし、共有名義にすると夫婦のうちどちらかの収入が激減したり、なくなったりしても返済は続きます。将来の見通しを立てたうえで、問題なく返済できるかはよく考えましょう。

また、共有名義にしても住宅ローン控除の条件に当てはまっていなければ、あまり恩恵は受けられません。条件に該当するのかを事前に調べておくことも大切です。

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版) マイホームを持ったとき 住宅借入金等特別控除など

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社