旧優生保護法のもと行われた強制不妊手術をめぐり来月、最高裁で判決が出されるのを前に原告が思いを語りました。
小林宝二さんと妻の喜美子さんは1960年に子どもを授かりましたが、耳が聞こえないことを理由に旧優生保護法の下、中絶と不妊手術を受けさせられたとして国に損害賠償を求めています。
裁判では損害賠償を求める権利が不法行為から20年で消滅する民法の規定が争点となっていて、一審は規定を理由に2人の訴えを退けました。
二審の大阪高裁は「規定を適用するのは正義・公平に反する」として国に賠償を命じましたが国は上告しました。
妻の喜美子さんはおととし89歳で亡くなりました。
【小林宝二さん】
「長い間戦ってきました。もう待てないという思いです」
来月3日、大きな節目を迎えます。