警察庁、酒気帯び・「ながら」運転の自転車にも罰則、11月施行[新聞ウォッチ]

警察庁、酒気帯び・「ながら」運転の自転車にも罰則、11月施行へ(写真はイメージ)

警察庁が、自転車での「酒気帯び運転」と、スマートフォンなどを耳にあてて使用する「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を今年の11月1日にする方針を決めたという。きょうの朝日など社会面に「酒気帯び・携帯『ながら』自転車運転に罰則、11月から、繰り返せば講習も」などと報じている。

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それによると、改正道路交通法では、自転車を運転する人が交通事故につながる「危険行為」をして3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する「安全講習」を受講することも義務づけており、受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科されられる。

これまでは信号無視や通行区分違反、妨害運転など15の危険行為が対象となっているが、警察庁は新たにスマートフォンなどを使いながら自転車に乗る「ながら運転」と呼気中のアルコールが1リットル中0.15ミリグラム以上の「酒気帯び運転」を加える方針で、今後、道路交通法の施行令の改正手続きを進めて、11月にも対象を拡大するとしている。

また、改正道交法では、ペタルを備えた原動機付き自転車「モペット」について、ペタルだけで走行しても原付バイクの扱いとなることも明記。同様に11月1日から施行されるというから利用者は要注意だ。

2024年6月28日付

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