福島市パートナーシップ制度 7月から結婚補助金や母子手帳を交付

 LGBTQなど性的少数者のカップルを公的に証明する「パートナーシップ」制度と、その親や子の家族関係も認める「ファミリーシップ」制度について、福島市は27日、適用した人が受けられる行政サービスなどの概要を示した。事実婚の異性カップルも対象で、7月1日から導入する。制度に法的効力はないが、市営住宅の入居申し込みなど一定の行政サービスが受けられるようになる。

 木幡浩市長が27日の定例記者会見で発表した。制度の導入は伊達市、南相馬市に続いて県内3自治体目。

 福島市で受けられる主な行政サービスは【表】の通り。救急車への同乗や住民票の交付をはじめ、母子健康手帳の交付や結婚新生活支援事業補助金の申請などが可能となる。

 一方、医療機関に入院した際の面会や病状の説明、賃貸物件の入居など、民間が提供するサービスについては、市が民間への協力依頼に努める考えだ。

 市は市職員の手当や休暇に制度を適用する方針で、忌引休暇や結婚休暇の取得などができるようになる。市が率先することで制度の推進を図る狙いがある。

 制度を適用するには、ともに18歳以上で、互いを人生のパートナーとして日常生活で協力し合うことを約束し、パートナーシップの関係にあると宣誓する。

 宣誓には必要書類の事前提出が必要で、同市のウィズ・もとまち内の市男女共同参画センターで受け付ける。

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