警察庁は、自転車で走行中に携帯電話を使用しながらの運転や酒気帯び運転に罰則を新設した改正道路交通法が、今年11月1日に施行される予定だと明らかにしました。
ながら運転は、有罪になると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課され、実際に危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
警察庁は、自転車で走行中に携帯電話を使用しながらの運転や酒気帯び運転に罰則を新設した改正道路交通法が、今年11月1日に施行される予定だと明らかにしました。
ながら運転は、有罪になると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課され、実際に危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
© TOKYO MX
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