職場では独身だと「有休」を取りにくいです。申請しても「却下」される場合もあるのですが、どうすれば良いでしょうか?

有給休暇は労働者に当然に認められた制度である

独身のAさんは、有給休暇の取得をめぐって上司とトラブルになったそうです。「子どもがいる同僚は、毎回有休の申請がスムーズに認められています。しかし、自分はなぜか取得させてもらえません」

「直接的に子どもの有無を理由にしていませんが、実際にほかの独身者も同じ対応をされているようです。有休は自分の好きなタイミングで取得できるはずなので、納得できません」と憤っています。

有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るための制度です。有給休暇を取得する理由は問われず、また取得理由を上司や使用者に報告する義務もありません。

原則として、有給休暇は労働者が希望する日に取得できます。例外として、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者に「時季変更権」が認められます。

使用者が時季変更権を行使し、合理的な理由と正当性があれば、労働者は有給休暇を取得する日をずらす必要があります。この場合でも、有給休暇を取得する日をずらす必要があるだけで、取得すること自体は制限されません。

なお、単に「忙しくなるから」「繁忙期だから」という理由だけでは時季変更権は認められません。使用者には代わりの人員を確保するための措置を行う必要があり、努力をしてもなお事業の正常な運営を妨げる場合でなければ、時季変更権は行使できません。

つまり、今回のように正当な理由なく労働者の有休申請を認めない行為は違法です。本来であれば、Aさんも希望する日に有給休暇を取得できます。

有休を取得できないときの相談先

有給休暇には2年の時効があります。時効を過ぎてしまった分の有給休暇は行使できなくなるため、実質的に労働者は「タダ働きをした」ことになります。

そもそも、有給休暇の申請を認めない行為は、制度の趣旨を損なうため違法です。もし勤務先が有給休暇の申請を認めない、取得させてくれないという行為をする場合は、都道府県労働局や労働基準監督署の労働相談コーナーへ相談するとよいでしょう。

もちろん、今回のAさんのケースのように「実態として子どもの有無を理由に、労働者ごとに有休取得を差別化している」という場合も違法にあたります。

都道府県労働局や労働基準監督署では、どのように対応すべきかアドバイスしてくれるのはもちろん、場合によって直接勤務先に対して指導を行ってくれます。無料で相談できるため、気軽に利用してみてください。

なお、年次有給休暇を取得したことに対して、労働者に対して不利益な扱いをすることも労働基準法で禁止されています。例えば、有休の取得を理由に賃金の減額や昇進をさせないなどの行為が該当します。

有給休暇を取得していても、正当に行使できなければ意味がありません。労働者に当然認められている権利ですから、勤務先の対応に問題がある場合は毅然(きぜん)と対応するとよいでしょう。

まとめ

年次有給休暇は労働者に当然認められている権利であり、家族構成を理由に労働者間で差を付けるのは認められていません。

もし有給休暇をめぐって不当な取り扱いを受けている場合は、都道府県労働局や労働基準監督署へ相談するとよいでしょう。また、安心して働けない職場であるならば、転職を検討することも1つの手段です。

出典

厚生労働省 年次有給休暇制度について
厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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