転居届けず手当347万円を不正受給 52歳警部補、定期代を生活費に 県警が処分

兵庫県警察本部=神戸市中央区

 転居を届けずに通勤手当など約347万円を不正受給したとして、兵庫県警は28日、阪神間にある警察署の刑事部門に勤務する男性警部補(52)を停職6カ月の懲戒処分とした。警部補は詐欺容疑で書類送検され、同日付で依願退職した。

 県警によると、警部補は2015年10月、大阪市内の賃貸物件から尼崎市内の親族宅に引っ越したが、申告をせず、今年3月まで通勤手当と住居手当を不正に受け取っていたという。

 警部補は受け取った通勤手当で定期券を購入。県警の点検が終わったら払い戻しを受け、生活費に充てていたという。実際はマイカーで通勤していた。

 住宅手当については「転居後も賃貸物件を借り続けており、もらえると思っていた」と説明。不正受給と認定された額のうち、本来の手当との差額を返還する意向を示しているという。

 県警は、知人の依頼を受けて暴力団登録や事件対応の情報を漏らすなどした神戸市内の警察署で総警務部門に勤務する男性巡査長(32)を停職1カ月とする処分も発表。見返りの授受は確認されていないという。

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