職務怠慢が原因で損害を受けたとして、JFしまねの会長に対し、組合員が1億740万円の損害賠償を求めていた裁判。松江地裁は6月28日、組合員の請求を一部認め会長に約4150万の支払いを命じました。
松江地裁に提訴していたのは、漁業協同組合「JFしまね」の組合員35人です。訴状によりますと、原告団は直営店の使用不明金などに関し、会長の職務怠慢などが原因で組合に多額の損害が発生したとして1億円余りの損害賠償を求めていました。
6月28日の判決で、三島恭子裁判長は、県外への視察で旅費規程を超えた宿泊費や法人税などの納付が遅れたことによる延滞金の発生などは、会長の不適切な事業運営によるものと指摘し約4150万円の支払いを命じました。この判決を受け、原告団は―。
JFしまね 福田薫理事
「この判決を真摯に受け止めていただいて、控訴されるか分かりませんけど、受け入れてもらいたいなということですね」
これに対し、会長は「自分の主張が認められなかった部分については、控訴する考えです」とコメントしています。