亡くなった父のタンスから有価証券が出てきました。ほかにも株券を持っていたかもしれません。どうすればいいでしょうか?

有価証券(株式等)の相続手続きが必要

株式などの有価証券は相続の対象となります。そのため、被相続人の保有状況を確認し、遺産分割協議を経て、どの相続人がどの株をどれだけ相続するか決める必要があります。

有価証券の保有状況については、証券会社が判明している場合は残高証明書を発行してもらいましょう。証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)で確認ができます。

有価証券の保有状況が判明し、相続人が決まったら、証券会社の窓口に株式名義書き換え請求書などを提出して名義変更手続きを行います。

有価証券(株式等)の種類と対処法

上場会社の株式(上場株式)、非上場会社の株式(未公開株)、投資信託など、有価証券の種類によって相続手続きは異なります。事前に各有価証券の相続方法を理解しておくことで、手続きをスムーズに進めることができ、有価証券の現金化なども迅速に行えるでしょう。

本項では、有価証券の種類ごとの相続方法について紹介します。

上場会社の株式の場合

通常、上場株式は電子化されており、証券口座で管理されています。そのため、相続の際には、被相続人の証券口座から相続人の証券口座に上場株式を移管する手続きが必要です。

相続人が証券口座を持っていない場合は、新たに口座を開設しなければなりません。その際、相続人の口座は被相続人と同じ種類(特定口座や一般口座など)である必要があります。

非上場会社の株式の場合

非上場会社の株式(未公開株)の場合、証券会社で管理されていないため、株式発行会社に株主名簿の書き換えを依頼する必要があります。

信託銀行など別の機関が株主名簿管理人となっている場合は、その機関に株主名簿の書き換えを請求することになります。株式発行会社の定款で、株主名簿管理人を確認可能です。

投資信託の場合

被相続人が投資信託を保有していた場合、まず取引している金融機関を特定する必要があります。運用報告書や取引残高報告書を確認して金融機関を特定しましょう。通常、投資信託の相続手続きは、被相続人と同じ金融機関の口座に移管します。

上場株式の評価方法と相続税計算方法

上場株式の評価額は、相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日の最終価格によって評価されます。ただし、最終価格が、以下3つのうち最も低い価額を超える場合は3つの中で最も低い金額で評価されます。

__・相続発生月の毎日の終値の平均値
・相続発生月の前月の毎日の終値の平均値
・相続発生月の前々月の毎日の終値の平均値__

また、相続税率は評価額に応じて決まります。相続税の速算表は、図表1のとおりです。

【図表1】

※国税庁「相続税の税率」をもとに筆者が作成

相続税には、以下の基礎控除額が適用されます。

・基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、上場株式の評価額が1億円で、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3600万円です。この場合、相続税は「6400万円(1億円-基礎控除3600万円)×30%-700万円=1220万円」となります。

※相続財産が上場株式のみの場合

有価証券(株式等)を相続する際の注意点

有価証券を相続する際の主な注意点は、以下のとおりです。

__・被相続人と同じ種類や金融機関の口座が必要
・有価証券の証券会社が分からない場合は証券保管振替機構に確認する
・相続でもめそうな場合は専門家に間に入ってもらう__

有価証券を相続する際は、保有状況や証券会社を早めに確認することが大切です。また、相続でトラブルが発生しそうな場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。専門家に間に入ってもらうことで、手続きがスムーズに進むことがあります。

被相続人の有価証券(株式等)が見つかったら相続手続きを忘れないようにしよう!

被相続人の上場株式や投資信託が見つかった場合、相続手続きが必要となります。有価証券の保有状況を早めに確認し、名義変更手続きを行いましょう。

また、有価証券の評価額によっては相続税が発生する場合がありますので、事前にシミュレーションを行っておくことをおすすめします。相続に関して不明な点がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。

出典

証券保管振替機構
国税庁 相続税の税率
国税庁 上場株式の評価
国税庁 相続税の計算

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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