【定額減税】年金を「月24万円」受け取っている両親。給与所得がないと、6月の「定額減税」は受けられないのでしょうか? 年金受給者は“減税タイミング”にも注意が必要な理由も解説

定額減税とは

定額減税は、急激な物価高による家計の負担を軽減するために、2024年分の所得税・住民税から一定の額を控除する仕組みです。具体的な対象者、減税額、減税方法は次のとおりです。

対象者

定額減税の対象者は、年金受給者本人と配偶者を含む扶養家族です。配偶者と扶養家族は、2024年分として提出した「扶養親族等申告書」に記載された対象者のうち、年間の合計所得金額の見積額が48万円以下の人が対象となります。

減税額

減税額については、2024年分の所得税、住民税それぞれから次の金額が控除されます。

__所得税:1人につき3万円
住民税:1人につき1万円__

例えば、本人+配偶者の場合、所得税3万円+住民税1万円の2人分となり、合計8万円の控除を受けられることとなります。

所得税の減税方法

年金受給者の減税方法は、所得税の場合は2024年6月に支払われる年金の源泉徴収税額から、本人と配偶者を含む扶養親族の分がまとめて控除されます。6月だけでは控除しきれない場合は、それ以降の公的年金から順次控除されます。
実際の控除額と控除しきれなかった金額は、2025年1月に送られてくる公的年金の源泉徴収票で確認できます。

・住民税の場合
住民税は、2024年10月分の年金から定額減税分が本人と配偶者を含む扶養親族の分をまとめて控除されます。控除しきれない場合は、2024年12月以降に納める税額から順次控除されます。減税の対象者や控除金額は、お住まいの市区町村役場に問い合わせることで確認することが可能です。

年金受給者は減税タイミングに注意

注意すべきは、所得税と住民税で控除のタイミングが異なる点です。一般的には、6月から減税のメリットを受けられる、と考えられがちですが、住民税は2024年10月に受け取る年金から減税が行われます。6月に定額減税の総額が控除されていないからといって、すぐさま問題ではありませんので注意しましょう。

複数の年金を受け取っている場合や給与所得がある場合

一般的な年金である老齢年金以外に、障害年金や遺族年金などを受け取っている場合や、仕事を継続しているなどで給与所得がある場合は、それぞれの源泉徴収額から定額減税が実施されます。収入の関係でそもそも確定申告が不要であるという人は除いて、基本的には確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額が精算されます。

まとめ

年金受給者が定額減税によるメリットを受けられるタイミングは、一般的な給与所得者とは異なります。また、複数の年金を受け取っている場合や給与所得がある場合は、基本的には確定申告を行い、年間の所得税額と定額減税額を精算します。正しく仕組みを理解して、減税のメリットを有効活用しましょう。

出典

日本年金機構 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税
日本年金機構 公的年金等からの所得税・個人住民税の定額減税Q&A

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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