性的少数者カップルが行政サービスを夫婦同様に 「パートナーシップ」島根で6組が宣誓 制度開始から5月末まで

島根県庁

 性的少数者のカップルを婚姻に相当する関係と認め、法的な夫婦と同様の行政サービスが受けられる「島根県パートナーシップ宣誓制度」を巡り、県が24日、5月末までに6組から宣誓があったと明らかにした。

 制度は昨年10月から県と県内19市町村が共同で開始。人権啓発推進センター(松江市殿町)か西部人権啓発推進センター(浜田市片庭町)に宣誓を届け出ると、2人の関係性を示す「宣誓書受領カード」を受け取ることができる。

 カードを提示すると、公営住宅の住居申し込みや県内22医療機関で面会や手術同意が可能になるなど行政サービスを夫婦同様に受けられる。民間でも一部の不動産・住宅会社が物件のあっせんや賃貸の入居を家族として扱い、県内9金融機関は住宅ローンで配偶者の定義に含めている。

 24日の県議会本会議で岩田浩岳議員(民主県民クラブ)の一問一答質問に対し、丸山達也知事は適切な制度の運用を進める考えを示した上で「全ての人が島根に生まれて良かったと思う社会の実現を目指す」と述べた。

 鳥取県は、24日現在で4組の宣誓があった。

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