陸上自衛隊、火力誘導用ドローンに関する情報・提案要求書を募集

募集の目的

官側のニーズ

近年の戦闘様相は、先進的な技術に裏付けられた新しい戦い方が勝敗を決する時代において、先端技術を防衛目的で活用することが死活的に重要となっている。 この中で、「無人機の活用」が今後の戦いの鍵と想定されるところ、戦闘における無人機の活用が重要だ。そのような中、EO/IRカメラ及びレーザー目標指示装置を有し、各カメラにより目標を探知・識別して、レーザー目標指示装置により火力を精密に誘導できるUAVにより効率的・効果的な戦闘を実施する必要がある。

募集の目的

この情報・提案の募集は、陸上自衛隊が将来的に導入の検討を行う可能性がある「火力誘導UAV(仮称)」について検討を開始するにあたり、EO/IRカメラ及びレーザー目標指示装置を有し、目標を探知・識別して、火力を精密に誘導できるUAVの製造・販売に関連する実績又は技術的な知見、能力等を有する民間企業等から情報・提案について広く募集を行う。

本事業の運用構想

本事業における火力誘導用UAV(仮称)の運用構想は、観測者から離隔し、直接観測できない目標に対し、UAVによる探知・識別から引き続く迅速かつ正確な火力誘導が可能となり、人的損耗を局限し、対処の実効性を向上させることを想定している。 ここで示した火力誘導用UAV(仮称)の運用構想は、官が現段階でイメージするものであり、企業等の知見や市場動向から最適と思われる提案を妨げるものではなく、提案の作成の参考とされたい。

装備化までの望ましいスケジュール

  • 参考品取得時期 2027年6月末まで
  • 装備品の納入時期 2030年3月末まで
  • 別紙に示す要求事項

提供を求める事項

  • (1)官側の要求の目的を踏まえて企業等が提案する具体的な情報や問題解決に資する構想・手法
  • (2)当該情報や提案内容の防衛省外での実績や取組みの成果
  • (3)当該提案の概括的な性能
  • (4)量産単価及びライフサイクルコストの算出
  • (5)長期契約やまとめ買い等の装備品の効率的な調達に資する計画的な取得方法の検討
  • (6)法的適合性や安全性等の確保要領(無人機など法令上の許認可が必要な場合などに限る)
  • (7)情報や提案の独自性(関連する特許・意匠・実用新案のほか、製品等の競争力、特殊な製造基盤の有無やマーケットでのシェア、ライセンスの有無など)

応募方法

意思表明

情報・提案書を提出する意思がある企業等は、令和6年7月31日1700時までに、法人名、住所、担当者氏名、担当者連絡先等を明記の上、メール又は郵送により、情報・提案書を提出する意思があることを陸上幕僚監部防衛部防衛課担当に提出すること。

また、意思表明後、提出を辞退する場合も同じ宛先に通知すること。

メールアドレス cpb_integ_office_c@ext.gso.mod.go.jp 郵送先:東京都新宿区市谷本村町5-1 A棟4階 陸上幕僚監部防衛部防衛課研究室

情報・提案書の提出締め切り

令和6年9月30日1700時まで(必着)

提出方法等

  • ① 上記と同じ宛先にメール又は郵送により提出すること。
  • ② 提出する文書の様式は問わないが、使用言語は全て日本語とする。
  • ③ 提出する書類が膨大な場合は、別途要約版を作成して同封すること。
  • ④ 担当者の連絡先(氏名、所属、電話番号、メールアドレス等)を提供資料に記入すること。

官から提供する情報

情報・提案書を提出する意思を表明した企業等には、本要求書のほか、以下の資料を提供又は貸し出す。 「火力誘導用UAV(仮称)要求書」

その他

  • (1)予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第 70 条又は第 71 条に定める、一般競争に参加させることができない者又は一般競争に参加させないことができる者に該当する企業等による情報・提案書の提出は受け付けない。
  • (2)情報・提案書の作成に必要な費用は全て作成者の負担とする。
  • (3)提出した情報・提案書の内容に重大な過失等が認められた場合には、適切に修正の上、遅滞なく下記問い合わせ先に連絡するものとする。
  • (4)提出した情報・提案書を返却しない。
  • (5)情報・提案書の提出後、その内容について補足的な説明等を求めることがある。
  • (6)情報・提案書の内容を、予算要求や装備品等の取得などに関する審議、検討等のために活用されることがある。
  • (7)参加意思の事実関係や受領した情報・提案書の内容は、無断で第三者には開示しない。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、法第5条第1項各号の規定に該当しないと認められる箇所を開示する場合がある。その際、予め作成者と調整の上、作成者の合意を得られるよう適切に対応する。
  • (8)個別の質問に官側が回答し、当該回答内容を他企業等にも周知する必要がある場合には、他企業等に質問内容を開示する場合がある。
  • (9)提出された情報・提案書に対する評価や省内の検討の進捗等に関する質問には回答しない。

火力誘導用UAV(仮称)要求書

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