簡易扶養控除申告でFAQ 国税庁

国税庁は令和5年度の税制改正で創設した簡易な扶養控除等申告書に関するFAQを公表した。7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与から提出可能としている。

簡易な申告書は、前年の記載事項から異動がない場合、「異動なし」と申告できるもの。源泉徴収手続きの簡素化などの観点から導入された。

具体的には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に本人の氏名、住所、マイナンバーを記載のうえ、余白に「前年から異動なし」などの記載をする。異動の有無を従業員に確認してもらう方法としては、システムを利用して申告データを見てもらう方法や、前年の写しを交付する方法があるとした。

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