【速報】3歳孫を暴行死 48歳祖母に二審も『懲役8年』実刑判決「自然落下の整合性は認められない」 大阪高裁

2021年、大阪府寝屋川市で3歳の孫に暴行を加えて死亡させた罪に問われた祖母の控訴審で、大阪高裁は1日、一審の懲役8年の実刑判決を支持し、祖母の控訴を退けました。

弁護側は二審でも「被害児童が流し台などに登って落下した可能性がある」などと主張していましたが、判決で大阪高裁は「容易に登れるものではない上、負傷の状況からも低い位置からの自然落下は整合性が認められない。論理則・経験則に照らして一審の事実認定に不合理な点はない」とした上で、「『犯行態様は悪質で危険』とした量刑判断も妥当だ」と指摘しました。

■祖母「牛丼店で一度たたいただけ」弁護側「夢遊病で自己転倒の可能性」

介護職員の寺本由美被告(48)は、2021年7月、寝屋川市内の牛丼店で、当時3歳だった孫の豊岡琉聖翔(りせと)ちゃんの頭を殴った暴行の罪と、その後、自宅に帰ってから頭などに何らかの暴行を加えて死亡させた傷害致死の罪に問われていました。

去年11月に大阪地裁で始まった裁判員裁判で、寺本被告は「牛丼店に行った際に一度たたいたが、それ以外は暴行をしていない」と述べ、暴行の罪は認めた一方で、傷害致死の罪は否認。弁護側は「被告人の家は、物が雑然とおいてある、いわゆる“ごみ屋敷”の状態で、琉聖翔ちゃんが夢遊病によって徘徊する中で、自ら転倒や転落した可能性があり、事件性はない」などと主張していました。

これに対し、検察側は「被告は以前から琉聖翔ちゃんに暴力をふるい、解剖結果から、けがは暴行によって生じたものであり、当日、琉聖翔ちゃんがなかなか寝ないことに腹を立てて犯行に及んだ」などとして、懲役9年を求刑しました。

一審の大阪地裁は2023年12月、「遺体の状態に関する医師の証言や現場の状況などから、被害者が自ら転倒や転落して致命傷になったとは考えにくい」として、寺本被告による暴行により死亡したと認定した上で、「まだ3歳の子どもの頭部に致命傷を与えることは危険で悪質」と指摘し、寺本被告に懲役8年の実刑判決を言い渡し、寺本被告側が判決を不服として控訴していました。

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