「韓国渓谷殺人」幇助容疑のイ・ウンヘ被告の知人、控訴審で懲役10年

「韓国渓谷殺人事件」で現場に同行しイ・ウンヘ被告(33)・チョ・ヒョンス(32)被告の犯行を幇助(ほうじょ)した容疑で裁判にかけられた30代のA被告が控訴審で懲役10年の刑を宣告された。

1日、韓国法曹界によると、ソウル高等裁判所は検事の量刑不当控訴を引用し、イ・ウンヘ被告の知人A被告(32)に懲役5年を宣告した1審を破棄し、懲役10年を宣告した。

裁判部は、「イ被告とチョ被告が保険金を狙って被害者を殺害しようとする計画を知りながら犯行に加担した」とし、「被告人は幇助犯だが殺人の犯行に加担した程度が低いと考えるのは難しく、厳しい処罰は避けられない」と指摘した。

A被告は同じ裁判で殺人幇助の容疑のほかにも幽霊法人設立および大砲通帳(他人名義の口座)開設などの容疑も持たれている。

これと関連し、裁判部はA被告が経済的利益を得るため犯行に加担したとは考え難いと判断した。

A被告は2019年6月30日午後8時24分ごろ、キョンギド(京畿道)カピョン(加平)郡のヨンソ渓谷でイ被告とチョ被告が泳げないユンさん(イ被告の元夫、死亡当時39歳)にダイビングを強要し死に至らせた際に幇助した容疑などで起訴された。

「韓国渓谷殺人事件」で拘束されたイ被告とチョ被告は昨年9月、最高裁判所で無期懲役と懲役30年の刑がそれぞれ確定した。一般的に幇助犯は主犯と比べ軽い刑が宣告される。刑法上の幇助犯は主犯が受ける刑の半分までを宣告されることがある。

1審はことし1月、A被告に懲役5年を宣告し、「自身が加担した犯行により被害者が死亡したにもかかわらず、被告人は法廷で納得し難い主張に一貫した」とし、「被害回復のための努力がなく、被害者遺族が厳罰を嘆願している点などを考慮した」と量刑の理由を説明した。

その後、被告人と検察側は共に1審判決を不服とし控訴状を提出した。

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