「被告人に有利な事情を全て考慮しても、執行猶予を付すのは相当でない」売上金232万円横領した男に懲役1年10か月の実刑判決

売上金およそ232万円を横領した罪に問われていた男に懲役1年10か月の実刑判決が言い渡されました。

判決によりますと、北海道芽室町の団体職員・廣永慎被告(54)は、2017年3月から2019年10月の間、当時勤務していた高知県土佐市の就労支援事業所で、30回にわたり販売先の売上金およそ232万円を納付せず、自身で使用するために着服し、横領した罪が認定されました。

高知地方裁判所の稲田康史裁判官は、「売上金の管理などの業務を担う立場にありながら、職場への不満から買い物などでストレスを解消しようと横領したことに対して、動機や経緯にくむべき点は乏しい」と指摘。

さらに、「被害弁償の意向を示しているものの、現時点で被害弁償はなされておらず、被告人に有利な事情を全て考慮しても、執行猶予を付すのは相当でない」として、廣永被告に懲役1年10か月の実刑判決を言い渡しました。

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