「生活態度を改善させるためだった」陸上自衛隊大宮駐屯地の2等陸曹(39)を懲戒免職処分 部下を殴る蹴るの暴行で重傷負わす

部下に殴る蹴るなどの暴行を加え、重傷を負わせたなどとして、陸上自衛隊・大宮駐屯地は、所属していた2等陸曹を懲戒免職としました。

陸上自衛隊・大宮駐屯地によりますと、きょう付けで懲戒免職の処分を受けたのは、第32普通科連隊に所属していた2等陸曹(39)です。

2等陸曹は、大宮駐屯地内で部下の1人を指導する際に殴る蹴るなどの暴行を加え、重傷を負わせたうえ、暴言による威圧的な指導で精神的苦痛を与えたということです。

部下が2020年に部隊に被害を報告して発覚しましたが、自衛隊はほかの隊員にも被害がなかったか調べているということです。

2等陸曹は内部調査に対し、「深く反省している。生活態度を改善させるためだった」と話しているということで、大宮駐屯地は「自衛官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾。再発防止に努める」としています。

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