定額減税が4万円ではなく5万円になる?多く減税されるケースを解説

6月から所得税3万円、住民税1万円の定額減税が実施されています。

定額減税の実施に合わせて、定額減税しきれない分を前もって給付する「調整給付」も実施されます。

調整給付の対象となる場合、減税額が最大5万円程度になる可能性があります。

この記事では、本来の減税額より多く減税されるケースついて解説します。

調整給付の仕組み

調整給付金は、以下の要件をどちらも満たす人に支払われます。

  • 所得税か住民税所得割のどちらかを納めている人
  • 定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人

出典:内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれる方」 への給付金」

調整給付金は、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて支給します。

例えば、定額減税しきれない額が2万2000円の場合、給付額は3万円になります。

この場合、1万8000円が定額減税され、調整給付として3万円支給されることになるので、合計額は4万8000円となります。

このように、調整給付によって、本来の減税額より多く減税されるケースが生じます。

調整給付金がいくらかシミュレーション

調整給付によって定額減税の減税額より多く減税されるケースを、シミュレーションしてみましょう。

【年収130万円の場合】

  • 所得税:3,750円
  • 住民税:9,600円
  • 定額減税適用額:1万3350円(所得税3,750円+住民税9,600円)
  • 定額減税しきれない額:2万6650円(所得税2万6250円+住民税400円)
  • 調整給付額:3万円

この場合、定額減税適用額と調整給付額の合計は、4万3350円となります。

【年収200万円の場合】

  • 所得税:2万7000円
  • 住民税:5万4000円
  • 定額減税適用額:3万7000円(所得税2万7000円+住民税1万円)
  • 定額減税しきれない額:3,000円(所得税3,000円)
  • 調整給付額:1万円

この場合、定額減税適用額と調整給付額の合計は、4万7000円となります。

【年収210万円の場合】

  • 所得税:2万9750円
  • 住民税:5万9500円
  • 定額減税適用額:3万9750円(所得税2万9750円+住民税1万円)
  • 定額減税しきれない額:250円(所得税250円)
  • 調整給付額:1万円

この場合、定額減税適用額と調整給付額の合計は、4万9750円となります。

実際の税金は人によって異なりますが、所得税が3万円未満の場合、本来の減税額より多く減税されます。

調整給付金は6~7月にかけて、対象者に案内が発送される予定です。

申請をしないと調整給付金は受け取れないため、必ず申請手続きを行ってください。

なお、世帯人数別、年収別の調整給付額については、こちらの記事も参考にしてください。

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