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地域手当の格差などによって転勤後の報酬が減額となったのは憲法違反であるとして、津地裁の現職裁判官が国を訴えました。
訴えを起こしたのは、津地裁民事部の竹内浩史裁判官(61)です。 訴状などによりますと、竹内裁判官は大阪高裁から名古屋高裁を経て、津地裁に転勤になりましたが、地域手当に差があり、昇給もなかったため報酬が減額になりました。 竹内裁判官は、地域手当の格差によって報酬が減額することは憲法違反であるとして、国に対し、転勤してから3年間の報酬の減額分約240万円や賠償を求めています。 現職の裁判官が国を訴えるのは異例です。 最高裁判所は、「コメントすることは差し控える」ということです。