猛暑からの労働者保護義務付け、米労働安全当局が規制案

Daniel Wiessner

[2日 ロイター] - 米労働安全衛生局(OSHA)は2日、国内の多くの雇用主に労働者を猛暑から守ることを義務付ける規制案を公表した。

屋内または屋外の作業現場の気温が華氏80度(摂氏27度)に達した場合、雇用主は労働者に日陰もしくは空調の効いた休憩場所や水を提供することが義務付けられる。

また、華氏90度に達した場合は2時間ごとに15分の休憩を保証し、暑さに関連した症状がないか監視することなども義務付ける。

民間雇用主は既に安全な職場を維持する一般的な義務を負い、これには暑さに関連した危険への対応も含まれる。ただ、今回の規制案は暑さからの具体的な保護措置を初めて定めるもので、違反した雇用主にOSHAが罰金を科す道が開かれることになる。

最終決定された場合、企業や業界団体が訴訟を起こすのはほぼ確実だ。連邦最高裁判所が先週、規制を巡る法律が曖昧な場合に政府機関が解釈できるとした「シェブロン法理」を無効とする判断を下したことも、こうした訴訟を後押しする可能性がある。

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