「旭日旗を掲げたら2000万ウォン罰金」改正案発議…法的根拠作り=韓国

韓国の共に民主党のムン・グムジュ議員は、軍国主義の象徴物使用を処罰するための「刑法一部改正法律案」を代表発議したと2日、明らかにした。

最近、軍国主義を象徴する日本の旭日旗をマンションに掲げたり、車に飾ったりする事例が相次ぎ、国民から怒りの声が上がっている。現行法ではこのような行為を規制する法的根拠が明確ではない。

法律改正案には、旭日旗など軍国主義の象徴物を製作・流布または公衆が密集した場所で使用したり、住居地で他人の目につくように使用した者に2千万ウォン以下の罰金を賦課する内容が含まれた。

屋外広告物法の禁止広告物条項に軍国主義を象徴する内容を含め、自治体首長などが旭日旗撤去を命令したり、これを除去できる法的根拠を用意した。

ムン議員は「旭日旗など軍国主義の象徴物を掲げる行為は大韓民国の歴史的正当性を踏みにじり、私たちの尊厳を冒涜する許せない犯罪」とし、「いかなる場合にもこのような象徴物が二度と私たちの社会で姿を現さないように、強力な抑止力が必要」と話した。

一方、ドイツではいわゆる「反ナチ法」と呼ばれる刑法86条を通じて憲法に反する団体に対する象徴物の使用を禁止している。

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