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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、宮城県を含む全国各地の被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法を違憲とし、国に賠償を命じる判決を言い渡した。不法行為から20年の経過で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」は適用しなかった。
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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、宮城県を含む全国各地の被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法を違憲とし、国に賠償を命じる判決を言い渡した。不法行為から20年の経過で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」は適用しなかった。
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