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旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人々が国を訴えた裁判で、最高裁大法廷は、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
旧優生保護法の下では、障害などを理由におよそ2万5000人が不妊手術を受け、このうちおよそ1万6500人は本人の同意なしに強制的に行われて、国に損害賠償を求める裁判が相次いでいます。
最高裁大法廷で審理されている5件の裁判について、二審はいずれも「旧優生保護法は違憲」と判断しました。
しかし、4つの高裁が、手術から20年経つと賠償を請求できる権利が消滅する「除斥期間」の適用を認めず国に賠償を命じた一方、仙台高裁だけが「除斥期間」を適用して訴えを退け、判断が分かれていました。
最高裁大法廷はきょうの判決で、旧優生保護法は憲法に違反していたと認め、4件について国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
一方、高裁で唯一賠償を命じなかった仙台については、高裁で裁判をやり直すよう命じました。