【速報】「旧優生保護法は憲法違反」最高裁大法廷が国に賠償命じる判決 除斥期間「到底容認することできない」

旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人たちが国を訴えた5つの裁判で、最高裁大法廷は、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

最高裁前から、フジテレビ社会部・空閑悠記者が中継でお伝えします。

戦後最大の人権侵害と言われる強制不妊手術の被害者を救う、司法の大きな判断が示されました。

旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求める裁判が相次いでいます。

最高裁大法廷は3日の判決で、審理してきた5件の裁判について、「旧優生保護法は憲法に違反していた」と判断しました。

また、手術から20年経つと賠償を請求できる権利が消滅する「除斥期間」が最大の焦点でしたが、「除斥期間の経過後に訴えが起こされたということだけで、国が損害賠償責任を免れることは著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することはできない」との考えを示し、5件のうち4件で国に賠償を命じました。

一方、除斥期間を適用して賠償を命じなかった仙台についても、高裁で裁判をやり直すよう命じました。

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