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埼玉県さいたま市は3日、土日などの休日に部活動指導で出勤した際に支給される特殊勤務手当を不正に受給したとして、同市岩槻区の市立中学校の男性教諭(42)を地方公務員法に基づいて、減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
市教職員人事課によると、男性教諭は、昨年4月から今年5月までに、57回分の虚偽申告で、15万3900円を不正に受給していた。男性教諭は、部活指導として計85回申請したが、このうち63回は指導の実態がなかった。5月下旬に校長が、同月分の特殊勤務手当実績簿と活動予定表の内容が合致しないことに気付き、さかのぼって精査したところ虚偽申告が発覚した。5月分は未承認のため支給されていない。
市教育委員会は「事態を重く受け止め、これまで以上にコンプライアンスの徹底を図り、再発防止、学校教育の信頼回復に努める」とコメントした。