会社に東京-小田原で新幹線通勤をしている人がいます。定期代は会社から出ていて、税金はかかるのですか?

通勤手当(定期代)は一定額を超えると税金がかかる

定期代などの通勤手当が支給されている場合、支給額が一定額を超えると課税対象となり、税金がかかります。

通勤手当の非課税限度額は、通勤方法や通勤距離によって異なるため、事前に理解しておくとスムーズな資金計画ができます。

本項では、公共交通機関やマイカーなど、通勤方法別の通勤手当の非課税限度額について詳しく見ていきましょう。

電車やバスなど交通機関だけで通勤している場合

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤している場合、通勤手当は1ヶ月15万円まで非課税となります。

新幹線や特急電車を利用している場合も同様ですが、グリーン車の料金は非課税の対象外となるため注意が必要です。

交通機関+マイカーや自転車で通勤している場合

電車やバスなどの公共交通機関に加え、マイカーや自転車なども使って通勤する場合、通勤手当は1ヶ月15万円まで非課税となります。

マイカー通勤をしている場合

マイカーで通勤する場合、通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて設定されます。詳細は、図表1のとおりです。

【図表1】

※国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」をもとに筆者が作成

通勤手当の支給額が非課税限度額を超える場合、その超過分は課税対象となります。

自転車通勤している場合

自転車通勤の場合、非課税限度額はマイカー通勤と同じ条件で決定されます。

例えば、片道の通勤距離が2km未満の場合は全額課税対象で、10km以上15km未満の場合は7100円までが非課税となります。

徒歩通勤している場合

徒歩で通勤している場合、通勤手当の支給は非課税対象とはなりません。なぜなら、徒歩通勤には交通費が発生しないためです。

通勤手当に関する注意点

通勤手当に関する主な注意点は、以下のとおりです。

__●通勤手当と交通費は異なる
●定期代はまとめて支給することも可能__

通勤手当は、従業員の交通費に実費相当額を会社が支払うものです。定期券代やガソリン代などがあり、通常定額で支給されます。また、交通手段や金額によって非課税の上限額が異なります。

一方、交通費は、営業職の外回り費用など、従業員が一時的に立て替えた交通費を会社が精算するものです。そのため、全額が非課税であり、従業員は交通費の立て替えによって税金が発生することはありません。

なお、通勤手当に関しては、新幹線や電車、バスの定期代を3ヶ月や6ヶ月分などまとめて支給することもできます。

通勤手当(定期代)には税金がかかる場合がある!事前に計算しておこう!

東京〜小田原など、新幹線で通勤している場合、通勤手当は1ヶ月15万円まで非課税です。ただし、新幹線のグリーン車を利用している場合は、非課税の対象外となります。

また、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合も、通勤手当は1ヶ月15万円まで非課税です。マイカー通勤や自転車通勤については、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が設定されます。

いずれの場合も、通勤手当が非課税限度額を超えると、その超過分に対して税金がかかり、会社から源泉徴収されます。通勤手当が支給される場合は、非課税限度額の範囲内であるか事前に確認しておきましょう。

出典

国税庁 電車・バス通勤者の通勤手当
国税庁 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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