犯罪の被害者を速やかに支援するため警察署と行政が被害の情報を共有する協定が結ばれました。
被害者支援に特化した協定の締結は福岡県内で始めてです。
4日、筑後警察署の署長や筑後市と大川市、大木町の市長と町長が出席し、協定の締結式が開かれました。
この協定は、各市町で今年4月に制定された「犯罪被害者等支援条例」の運用に関するもので、事件が起きた際に被害者の同意のもと犯罪被害の情報が警察と共有されることが定められています。
これにより、条例で定められた犯罪被害者への支援金や見舞金などの支払いが速やかに行われるようになるということです。
去年、福岡県内では殺人や暴行など凶悪な事件が増加傾向にあり、犯罪被害者の支援を求める声が高まっていました。
被害者の支援に特化した協定が警察署と行政の間で結ばれるのは福岡県内では初めてです。