母親殺害死体遺棄事件 懲役9年の判決・被告の「殺意」認定も更生に向けた努力が期待できる 山形・鶴岡市

母親を殺害し、鶴岡市の高齢者施設の敷地内に遺体を遺棄した男に、山形地裁は「被告には殺意があった」として懲役9年の実刑判決を言い渡した。

殺人と死体遺棄の罪に問われていたのは、東京都の会社役員・榎本虎太郎被告(41)。
榎本被告は去年10月、都内のマンションで母親の萬里子さん(当時76)の首を絞めるなどして殺害し、自身が経営する鶴岡市内の高齢者施設の敷地内に遺体を遺棄したとされている。

これまでの裁判で、榎本被告は「殺すつもりはなかった」と殺意を否認していて、殺意の有無が争点となっていた。

4日の判決公判で佐々木公裁判長は、事件当時、罵声を浴びせてくる母親を黙らせようとして首を絞め、口の中に右手を押し込んだことについて、「口に手を入れる行為が窒息死の危険性が高いことは常識的に明らかで、被告が理解していなかったとは考えられない」として、榎本被告には殺意があったと認定した。

また、「母親から虐待や育児放棄を受けるなど、幼少期から母親に翻弄されてきた人生は同情できるが、殺人の直接的な原因となったものではない」と指摘した。

ただし、榎本被告の姉や兄などが、「遺族の立場でありながら今後も被告を支えていくと話していることは更生に向けた努力が期待できる」として、検察の懲役11年の求刑に対し、懲役9年の実刑判決を言い渡した。

榎本被告の弁護人によると、控訴については今後、榎本被告の意向を聞き判断するとしている。

© さくらんぼテレビ