西郷の盛り土、施工者に改善命令 規制法に基づき県内初

 西郷村の私有地に盛り土が造成された問題で、県は4日までに、盛り土規制法に基づき、盛り土を撤去するなどの改善命令を施工者に出した。規制法に基づく改善命令は県内で初めて。

 県によると、2~5月に行った現地調査を踏まえ、6月27日付で改善命令を出した。盛り土の高さや勾配、近くに民家があることなどから、災害発生の危険性があると判断した。

 規制法では期限までに改善命令に応じなかった場合、刑事告発できると定めている。県は「安全確保に向け、今後も規制法に基づく対応を進めていく」(都市計画課)としている。

 西郷村は3月に盛り土規制法に基づく規制区域に指定された。改善命令は、区域指定前に造成された盛り土に対しても出すことができる。

 現在の規制区域は県が3月に指定した西郷村、矢祭町と、6月に指定した白河市の3市町村。残る56市町村については県、中核市3市がそれぞれ9月末までに指定する方針を示している。

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