業務上過失致死と業務上過失往来危険の罪で略式命令が出されたのは、今治市の貨物船「幸栄丸」の柳元久志船長(56)です。
起訴状などによりますと、柳元船長は去年2月船の航路を変更するなど事故を回避するための注意業務を行わず、「幸栄丸」と三重県鳥羽市の砂利運搬船「せいりゅう」を衝突させ、「せいりゅう」の船長と一等航海士の男性を死亡させたものです。
柳元船長は4日に略式起訴され、松山簡易裁判所は即日罰金70万円の略式命令を出しました。
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