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身体を傷つけることなく、望む性で生きる権利を広げる司法判断といえよう。
性同一性障害と診断され、性器の外観を変える手術をしていない当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で広島高裁はきのう、変更を認める決定を出した。
性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定の違憲性が争われた。高裁は「違憲の疑いがある」と判断した。
その上で、ホルモン療法を経た申立人を「身体の各部の女性化が認められる」とし、外観要件を満たしていると判断した。手術をせずに男性から女性への性別変更が認められるのは極めて異例だ。
申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の社会人。審判で手術なしでの性別変更を求めたが、家裁や高裁段階で退けられていた。
最高裁大法廷は昨年10月、手術を強いる二つの要件のうち、「生殖機能がない」(生殖能力要件)との規定は憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大として違憲、無効と決定。もう一つの外観要件は判断を保留し、高裁に審理を差し戻していた。
ホルモン療法で外性器の形状は変えられるようになった。女性から男性への性別変更では手術をしなくても外観要件を満たすと認められることが多い。だが男性から女性への場合は変化が不十分で、外観要件は陰茎切除などを事実上強制するものだった。
高裁は外観要件について、生殖能力要件を違憲とした最高裁決定と同様、身体にメスを入れるのか、性別変更を諦めるのかの二者択一を迫っており「違憲の疑いがある」と指摘。外観要件を満たす条件は、手術の有無にかかわらず「特段の疑問を感じないような状態であれば足りる」と、柔軟な解釈を示した。
一方で公衆浴場などで異性の性器を見せられない利益を保護するために外観要件は設けられたとし、目的には正当性があるとした。
この決定から導くべきは、性自認に基づく生き方の尊重と、手術を経ない性別変更で生じる混乱への懸念とは、別次元で考える必要があるということだ。
世界保健機関(WHO)などは2014年、性別変更のために不本意な断種手術を要件とすることは人権侵害だとする声明を発表。海外では撤廃が進んだ。だが、04年施行の特例法には制定当時の古い概念が残ったまま。医療の進歩や性の多様性に対する理解の広がりを反映していない。
憲法は誰もが自分らしく生きる権利を保障する。当事者の生きづらさを理解し、解消する法整備が急務だ。最高裁決定を受け、各党は特例法改正の議論を始めたが、自民党の動きはあまりにも遅い。
高裁決定を踏まえ、少なくとも生殖能力要件と外観要件を削除する必要がある。見直しによって生じる問題点は丁寧な議論で解きほぐし、必要に応じて個別の関係法令で対応するべきだろう。