厚木の義父暴行死 被告に懲役10年 地裁判決

 厚木市のアパートで昨年2月、義父=当時(46)=に暴行を加えて死亡させるなどしたとして、傷害致死などの罪に問われた同市、リフォーム業の男(42)の裁判員裁判で、横浜地裁は11日、懲役10年(求刑懲役14年)の判決を言い渡した。

 被告は「仕事の話で口論となり、義父が絞め殺そうとしてきたので攻撃を加えた」と供述し、正当防衛が成立するかが争点だった。

 深沢茂之裁判長は判決理由で、被害者の兄や被告の元交際相手が、義父は被告から常習的に暴力を受けていたと証言していることや、遺体の状態を踏まえて「暴行は一方的なものだった」と認定。正当防衛は成立しないと判断した。

 その上で、「リフォーム現場での事故を契機に怒りを爆発させた。多数回かつ一方的に暴行を加え、危険で悪質だ」と非難した。被告は暴行で死亡させた約1カ月前にも義父に暴行を加えていたとし、「相応の重さをもって考慮すべき」と述べた。

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