
千葉市中央区のソープランドで女性に売春場所を提供したとして、売春防止法違反の罪に問われた運営会社の代表取締役の男(77)の判決公判が18日、千葉地裁であり、東尾和幸裁判官は懲役3年、執行猶予4年、罰金30万円の判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役3年、罰金30万円だった。
同じく代表取締役で、この男のおいである男(62)には、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金30万円の判決が言い渡された。
判決によると、被告2人は2021年9月~24年5月、ソープランド「カントリークラブ」と「エリート」で女性に売春をさせた。
判決理由で東尾裁判官は、カントリークラブで約6万6千回、エリートで約5万1千回にわたり、売春する場所を提供したと指摘。犯行は組織的、職業的に行われ、被告らは9億円以上の犯罪収益を得ており刑事責任は重いと非難した。(本紙・千葉日報オンラインでは実名報道)