ジャズバーに「生演奏停止を」 著作権侵害でJASRAC

 許諾を得ずに店舗内でジャズの生演奏を行い著作権を侵害されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は4日、横浜市中区のジャズバーを経営する60代女性に対し、生演奏の停止と楽器・音響機器の引き渡しを求める仮処分を申請した。

 JASRAC横浜支部によると、同店は2001年7月に女性が経営を引き継いで以降、著作物使用料を払わずにジャズなどの名曲を生演奏で来店者に聴かせ、営業していた。

 同支部の再三の督促に女性は応じず、損害額は時効にかからないこの10年間だけで約480万円。同支部は、女性が今後も支払いを拒めば提訴する方針。

 生演奏を伴う飲食店は著作物利用許諾契約を結び、座席数や演奏時間などに応じた使用料を支払う必要がある。

 横浜市内の契約率は75%で、同支部は今回のジャズバーが長期にわたり不法行為を続けていたため法的措置に踏み切った。

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