2被告に懲役15、18年 伊東・床下遺体で地裁判決

 男性を刃物で突き刺すなどして殺害し遺体をアパートの床下に埋めたとして、殺人と死体損壊、死体遺棄の罪に問われた、いずれも指定暴力団稲川会系元組員の男性被告2人の裁判員裁判で、横浜地裁(片山隆夫裁判長)は16日、懲役18年(求刑懲役20年)と懲役15年(同18年)の判決を言い渡した。

 公判で両被告は殺害の事前共謀を否認。殺意についてもそれぞれが否定し、責任をなすりつけ合うような主張をしていた。

 片山裁判長は判決理由で、両被告が男性を呼び出して暴行を加える以前に、協力して土のう袋やブルーシートを準備していた点に着目。「死体処理に使う以外、合理的用途がない」とし、「事前に殺害を想定していたことを強く推認させる」と述べ、事前共謀や殺意を認定した。

 その上で、懲役18年の男性被告について「計画を発案して中心的な立場にあり犯情は悪い」と指摘。懲役15年の男性被告については「果たした役割は重要で、悪質性は木名瀬被告を大きく下回らない」とした。

 判決などによると、両被告は共謀し、2012年4月、大和市の男性被告の自宅で、指定暴力団山口組系元組員の男性=当時(33)=に睡眠薬入りのカレーを食べさせた後に顔を殴打したり刃物で首を刺したりして殺害。遺体を切断して静岡県伊東市のアパート床下に埋めた。3人は拳銃強盗を企てた仲間で、入手した拳銃を巡りトラブルになったことが事件の発端とされた。

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