医療費控除、誰で申請するとお得なのか?

確定申告にむけて準備を始めている方もいっしゃるかもしれません。この確定申告、会社にお勤めの方は「自分には関係ない」と思っていませんか?今年10万円以上の医療費を支払っている場合、医療費控除ができるかもしれません。家族の誰が申請するのかで控除できる額も変わります。くわしくみてみましょう。

医療費控除とは?

「医療費控除」とは、確定申告をすることで所得税の一部が戻ってくる制度です。会社員の方は、年末調整でその他の控除をすでに受けていますが、医療費の控除に関しては会社は手続きをしません。そのため、会社員の方も自分で確定申告を行う必要があります。もちろん、自営業者の方も自分で申告しなければなりません。

かえってくる金額の目安は?

医療費控除は、年間にかかった医療費のうち10万円以上の分からしか適用されません(所得が200万円未満の方は、総所得金額等の5%以上の分から適用となります)。また保険に加入していて、その医療に対して保険金などを受け取った場合は、その金額が差し引かれます。

医療費控除 かえってくる金額の目安

控除できる金額の上限は200万円です。

一般的な会社員の方の場合

年収が400万円の会社員の方の場合、家族の扶養関係にもよりますが、総所得金額等は200万円を超えると思われますので、医療費控除は10万円以上の分のみが適用となります。所得税率は10%として、医療費を年間15万円支払った場合、5000円が還付されることになります。

所得税率10%×(15万円−10万円)=5000

重要!申請する人によって、控除額が変わります

つぎに、重要なポイントなのですが、この医療費控除は「生計を一にしている場合」には、所得の高い方にまとめて医療費控除を計算しても良いことになっています。共働き家庭の場合、収入が多く、所得税率の高い人が申告すれば、戻ってくる金額が増えます。家族全員分の医療費を集めてみましょう。

医療費控除の対象となるもの、ならないもの

では、医療費控除の対象となる判断基準はどういったものなのでしょうか。ひと言で言えば「治療のために使った費用かどうか」です。

たとえば、健康保険の使えない出産費用も対象となります。子どもが産まれた家庭は、今年医療費控除を申告すると良いかもしれません。健康保険適用外の歯科治療費、入院や通院にかかった交通費や薬局で買った治療薬も対象になります。

医療費控除 対象となるもの

医療費控除の対象とならないものは、主に美容目的や予防、健康増進のものになります。ただし、医師が治療目的と認められたものについては医療費控除が認められることがあります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。医療費控除は、源泉徴収票と、医療費の明細書があれば、誰でも簡単に還付金を受け取ることができます。2017年分の医療費控除の申告分から、提出書類が変わりますので、チェックしておきましょう。

国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」も便利です。画面上で申告書に必要な箇所だけ記入していけば、税額が自動計算されます。2018年(平成30年)の確定申告期間は、2018年2月16日(金)~3月15日(木)です。今年1年間に使った医療費を計算して、医療費控除が受けられるかどうか、是非確認してください。

(文:井戸 美枝)

© 株式会社オールアバウト