源泉徴収票は退職・転職した人にとって特に重要
年の途中で退職した、転職した、医療費控除や住宅ローン控除を自分で確定申告する……いずれも場合も、サラリーマンにとって必要になるのが源泉徴収票です。たとえばA社を退職し、B社に再就職した場合、A社で発行してもらった源泉徴収票をB社に提出することで、B社での年末調整が可能となります。
所得税の原則は「暦年基準」といって、1月1日から12月31日までの年収が確定していることが前提条件です。前職の源泉徴収票がないと年収が確定せず、年末調整の対象者とはならないのです。
会社が源泉徴収票を発行してくれない…とるべき手続きは?
しかし、信じられないことに、この源泉徴収票を発行してくれない会社というのが存在するようなのです。そのような場合は、納税地を所轄する税務署(通常は住民票のあるところ)に相談に行き、「源泉徴収票の不交付の届出書」(画像参照)を提出してみましょう。
所得税法で源泉徴収票の発行は規定されている
所得税法226条には、次のような規定があります。
給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない(一部省略) つまり、給料の支払いを行っている側(つまりは勤務先)からみれば、「会社側では源泉徴収義務もきっちり果たしていますし、そのことを源泉徴収票の発行という形で税務署にも報告しています。あとはご自身の責任で、転職先で年末調整を行なってもらうなりご自身で確定申告を行うなり、きっちり処理してね」という趣旨ともいえます。
源泉徴収票を発行しない会社には共通点がある
幣所の無料相談にいらっしゃって、実際に「源泉徴収票の不交付の届出書」を出した方の話では、「念のため、社長の自宅・携帯など可能な限りの連絡先を教えてください」と言われ、かなり熱心に対応してもらったとのこと。
いろいろな方に話を聞くと、源泉徴収票の発行を怠るような会社は総じて「業績の悪い会社」「社歴の浅い会社」という傾向があるようです。
会社法が施行されていわゆる「資本金1円会社」が設立できることになり、便利になったのは間違いありません。しかし、起業・独立・会社経営などというと何となくカッコよく、きらびやかなイメージが先行して会社を立ち上げてしまった方。「年に1回決算を行って、税金を納めればOK」というわけではありません。
書類の到着が遅延している方、書類が受け取れていない方。「それって所得税法226条の規定に違反していると思うんですが……」と抗議を入れた後、上記のような行動を取ってみてはいかがでしょうか。