海自3佐に罰金50万円 簡裁が略式命令

 酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、横浜区検は29日、道交法違反の罪で、海上自衛隊厚木航空基地第4航空群司令部所属の3等海佐の男性(51)=綾瀬市=を略式起訴し、横浜簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。

 起訴状などによると、3等海佐は1月14日、横浜市青葉区の国道で、乗用車を酒気帯び運転した、とされる。3等海佐は赤信号で停止中だった男性の車に追突する事故を起こし、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の容疑でも送検されたが、横浜地検は同容疑については不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。

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